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ALP RUNNING CLUB会員規約

第1条[名称および所在]
当クラブの本部は「ALP RUNNING CLUB」以下「当クラブ」と称し、その事務所を長野県下高井郡木島平村上木島3100-5 スポーツハイムアルプ内に置く。
第2条[目的]
当クラブは、全ての会員に、ランニングを通じスポーツ活動プログラムと環境を提供し、その活動を通じてランニングを楽しむ等の会員が求める様々なニーズをサポートすることで、健康で明るく豊かな生活の実現に寄与することすることを目的とする。
第3条[入会資格]
当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した16歳以上の男女とする。(未成年者については保護者の同意が必要) 如何なる怪我や事故について自己責任で対応できる方(持病がある場合は代表者にその旨を申し出る。)
第4条[入会手続き]
弊団体が承諾する者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(入会費、月額費など)を納入しなければなりません。
第5条[会費]
会費は、月額費もしくは年会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。
第6条[休会]
会員は、ケガ等の諸事情により3ヶ月以上の休会を希望する場合、前月末までに休会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。
第7条[退会]
会員は、退会を希望する場合、前月の15日までに退会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。
第8条[更新]
更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、退会を希望する者は第7条に記している手続きを行わなければならない。
第9条[除名]

当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。

  1. やむをえない理由を除き、クラブが定める諸経費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
  2. 規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
  3. 禁止行為が発生したとき。 (禁止行為)
    1. 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
    2. 他人を誹謗・中傷(SNS 等インターネット等の書き込み含む)すること
    3. 他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
    4. コーチの業務を妨げる行為
    5. ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
    6. その他、本条各号に準じる行為
  4. 規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
  5. 当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
  6. その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
第10条[会費の不返還]
一旦納入された会費等は、やむをえない理由を除き、一切返還しない。
第11条[会費の適応期間]
当クラブ会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第12条[規約の更新]
当クラブは、本規約の内容を適宜見直し、その改善に努めます。
第13条[附則]
本規約は 2023年8月1日より施行する。
第14条
この規約は、弊団体が承諾した入会者に対して適用されます。また、本規約の効力期間は入会者が入会手続きを完了し、当クラブが定める入会諸経費を納入した日から適用され、当該入会者が退会手続きを行うまでとします。
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